※決算公告の詳細な内容につきましては有価証券報告書をご参照ください。
※当社は証券取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を 内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社に該当し、 会社法第440条第4項の規定から定時株主総会後の 計算書類(貸借対照表及び損益計算書)の公告を要しません。
『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』
※当社の公告は、電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して行う。