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コーポレート・ガバナンス

内部統制システム

[1]当社の取締役会が決議している内部統制システム構築に関する基本方針は以下の通りです。

1.取締役及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)当社は、倫理法令遵守に関する規程等を整備し、取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守した行動をとるための規範とする。
  • (2)当社は、倫理法令遵守の周知徹底を図る。
  • (3)コンプライアンス推進室は、全社の倫理法令遵守の取り組みを横断的に統括する。
  • (4)内部監査室は法務部と連携のうえ、倫理法令遵守の状況を監査し、結果を取締役会及び監査役会に報告する。
  • (5)当社は、倫理法令等違反行為防止のため、社内相談・通報制度を整備し、運用する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び社内規程に基づき、取締役の職務執行に関する情報を文書等に記録し保存、管理する。監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)当社は、リスク管理に関する規程に基づき、リスク管理委員会において業務執行に伴うリスク及びその対応責任部門を定め、その回避措置について漏れなく管理する。
  • (2)人事総務部は、当社及び子会社から成るグループ全体のリスクを漏れなく全体的に管理する。
  • (3)内部監査室は、部門毎のリスク管理の状況を監査し取締役会及び監査役会に報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、次に定める事項により、取締役の職務執行の効率性を確保する。

  • (1)定時取締役会を月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の職務の執行を監督する。
  • (2)機動的な意思決定を行うため、取締役、本部長を構成員とする経営会議を開催する。
  • (3)取締役は、全社の中長期経営計画及び年度計画の立案、事業毎の戦略目標及び施策を策定し、事業・部門別の進捗状況を取締役会に報告する。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)当社は、各子会社が倫理法令遵守に関する規程等を整備し、当該各社の取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守した行動をとるための体制を構築する。
  • (2)当社は、各子会社が意思決定やその他組織に関する規程等を整備し、当該各社の取締役及び従業員等が効率的な業務を実行できる体制を構築する。
  • (3)当社は、各子会社に経営上の重要な情報について定期的な報告を義務付ける。
  • (4)内部監査室は、グループ全体の内部統制を担当する。
  • (5)内部監査室は、各子会社における内部統制システムの構築のため、実効性を高める施策を実施するとともに、必要な各子会社への指導・支援を実施する。
  • (6)内部監査室は、当社及び各子会社への内部監査を実施し、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

6.監査役の職務を補助すべき従業員等及びその従業員等の取締役からの独立性並びにその従業員等が行う業務の実効性に関する事項

  • (1)監査役は、監査役の職務を補助すべき従業員等の配置を求めることができる。その従業員等の任命、異動、解任等については、監査役の同意を要する。
  • (2)監査役の職務を補助すべき従業員等は、原則他部署の従業員等を兼務せず、監査役の指揮命令に従わなければならない。但し業務の都合等の合理的な理由により専任する従業員等を配置できない場合は、監査役の職務補助のため配置される従業員等は監査役の指揮命令を他に優先しなければならない。

7.取締役及び従業員等並びに各子会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

  • (1)取締役及び従業員等並びに各子会社の取締役及び従業員等は社内規程の定めにより、次の事項を監査役に報告する。
    • 1-1当社及び関係会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
    • 1-2重大な法令及び定款違反
    • 1-3内部監査の実施状況
    • 1-4倫理法令遵守等に関連する相談・通報の状況
    • 1-5その他重要な業務執行の状況
  • (2)当社は、当該報告を行った者に対し、そのことを理由として不利な取り扱いを行わない。

8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査役は、以下のことを行う。
    • 1-1取締役会の他、監査役が出席が必要と判断する社内の重要な会議に出席する。
    • 1-2稟議書、契約書など業務執行に関する重要な文書を閲覧する。
    • 1-3取締役及び従業員等から業務執行に関する説明を受ける。
    • 1-4代表取締役と定期的に意見交換を行う。
    • 1-5会計監査人から会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
  • (2)監査役の職務の執行に必要な費用は当社負担とする。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力に対し社内規程等を定め、次の基本原則に基づき行動する。

  • (1)組織として対応
  • (2)外部専門組織との連携
  • (3)取引を含めた一切の関係遮断
  • (4)有事における民事と刑事の法的対応
  • (5)裏取引や資金の提供の禁止

[2]業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りです。

1.取締役及び従業員等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

  • (1)取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守した行動をとるための規範、「倫理綱領、企業理念、企業ビジョン」を共有し、その周知徹底を図るため、全従業員向けコンプライアンス遵守に関する教育を実施しております。受講終了後に、管理監督者(経営陣を含む)を対象として受講確認書を受領しております。
  • (2)当社は、公益通報者保護法に基づいた「公益通報者保護規程」を制定しており、内部通報の内容を賞罰委員会及び監査役に報告しております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)

当社は、関係する情報を文書管理規程に従い重要な文書として記録し、定められた期間に亘り保存及び管理しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)

当社は、業務執行に係るリスクを低減するため、リスク管理規程に基づき、年2回リスク管理委員会を開催しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)

当社は、上記「内部統制システム構築に関する基本方針」の趣旨に基づき、月1回の定時取締役会を、加えて必要に応じて適宣臨時取締役会を開催しており、当期は合計21回開催しました。なお、取締役会で審議される事項は、経営会議にて予め審議しております。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)

  • (1)グループ各社の取締役及び従業員等に「倫理綱領、企業理念、企業ビジョン」を共有し、その周知徹底を図るため、経営幹部及び社長室が全従業員向けに教育を実施しております。
  • (2)当社及びグループ各社はグローバルリスク管理委員会を年2回開催し、様々なリスクについて審議することによりグループ会社を含めたグローバルベースのリスク管理を機能させております。
  • (3)当社の経営幹部はグループ各社より月次または適時に業務の適正性について報告を受け執行の状況の確認をしております。

6.監査役の職務を補助すべき従業員等及びその従業員等の取締役からの独立性並びにその従業員等が行う業務の実効性に関する事項

当期においては、監査役から監査役職務を補佐すべき使用人を置く必要があるとの申し出を受けておりません。

7.取締役及び従業員等並びにグループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

  • (1)監査役は、当社取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、グループ各社から提出される月報等を確認するなどした上で必要に応じ、各社役職者に対してその説明を求めております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持ち、情報交換等の連携を図っております。
  • (2)取締役は、監査役に対し当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を行っております。

8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、上記「内部統制システム構築に関する基本方針」の趣旨に基づき、取締役の職務の執行に係る文書等を必要に応じ閲覧できる環境下にあります。また、監査役・会計監査人・内部監査室の三様監査を通じて、監査役監査が実効性あるよう対応しております。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本方針として「倫理綱領」「企業理念」に定め、全役職者へ当該基本方針の遵守を徹底しております。
当社は警察関係機関等の外部専門機関、弁護士等外部専門家と連携し、積極的に情報交換に努めております。また、当社は、取引基本契約等へ反社会的勢力排除条項を設定しております。

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